指定代理請求人特約
Posted at 10/03 記事URL » 保険のみそ » コメント(0)» トラックバック(0)»
『指定代理請求人特約』 ご存知ですか?
生命保険の保険金・給付金の請求権は 通常の場合
被保険者本人 が持っています。
あいおい生命では この特約をつけることによって
あらかじめ指定した人が 被保険者の代わりに
保険金や給付金の請求手続きをすることができます。
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被保険者が死亡した場合には 死亡保険金の受取人に指定されている方が
保険金の請求権を持っていますので、何の問題もないでしょう。
しかし 死亡以外の場合で 被保険者本人が請求手続きをできる状態で
あればいいのですが 脳疾患で意識がない など
被保険者本人が意思表示をできない状態の時や
本人にガン告知されず(最近は本人に告知するケースも多いですが)
家族だけしか知らないがために 保険金・給付金を請求できないケースが
考えられます。
従来の指定代理請求人制度は こんなときのための制度でした。
あいおい生命で平成19年4月に新設された 『指定代理請求人特約』 では
本制度の対象となる保険金・給付金等が 従来よりもさらに拡大されました。
従来の対象となる保険金・給付金等は
・リビング・ニーズ保険金
(余命6ヶ月以内と診断されたとき死亡保険金を先に受け取れるもの)
・特定疾病保険金、特定診断給付金、
・特定疾病保険料払込免除特約
・医療保険(がん入院給付金およびがん診断給付金を含む)
・新収入保障保険における給付金
に限定されていましたが これらに加えて
入院給付金や手術給付金 等も
この制度の対象となります。
指定代理請求人特約は、契約締結時のみならず
契約の途中でも付加することができ 追加の保険料も不要です。
スムーズな請求手続きのために 有効な特約だと 思いますよ!
